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朝日新聞
2009年(平成21年)10月27日 火曜日
臓器移植の親族優先
順位づけ・意思表示課題
自分が脳死になったら、臓器を家族に提供したい。改正臓器移植法が来年1月17日に一部施行されると、そんな意思表示ができるようになる。移植を受ける機会の公平性を基本にしている現在の制度から、大きく変わることになるだけに、慎重な運用を求める声が出ている。
(北林晃治)
現行法は、脳死になった人が、臓器提供の意思をあらかじめ書面で示していて、家族も反対しない場合に限り臓器提供できる。提供を増やすことを目指した法改正で、来年7月から、脳死になった本人の意思が分からなくても、家族の承諾で臓器を摘出できるようになる。現在は15歳以上とされている意思表示の年齢制限もなくなる。
「移植を待つ身内に臓器を提供したいという気持ちに配慮すべきだ」との理由から、「親族への優先提供」の規定も盛り込まれた。この規定が1月に施行される。
現在の制度では、提供者は相手を指定できない。移植を受けられる人は、日本臓器移植ネットワークに臓器ごとに登録された患者の中から、医学的な緊急性などを考慮して決められている。
厚生労働省の臓器移植委員会では、法律家や移植医療に携わる専門家らが9月に具体的な運用方法の検討を始めた。これまでの会合で、優先的に提供を受けられる「親族」の範囲は原則「親子と夫婦」間に限定する▽医学的な条件を満たせば優先順位を最上位とする、という2点でおおむね合意した。しかし、意思表示の方法や内容は煮詰まっておらず、移植を受ける相手を具体的に指名できるか、などが今後検討される。
議論の過程では、制度そのものへの疑問も出た。親族への優先提供の規定によって、医学的な緊急度が高くなくても、他の患者を飛び越え優先的に移植を受けられる人が出てくる。同委員会作業班の会合で、町野朔・上智大法学研究科教授は「私は反対していた」と改めて批判した。
心臓に重い病気をもつ患者の中には、長期間移植を待つ人が少なくない。参考人として出席した北村惣一郎・国立循環器病センター名誉総長は「法律で決まった以上、(待機患者が)どんなに重症でも飛び越さざるを得ない」と指摘。会合では飛び越しの問題は深い議論にならなかった。
従来はいつ誰から臓器の提供を受けられるか分からなかったが、今後は家族からの提供に期待を持つ人が出てくるかもしれない。制度の運用次第で家族内で争いになる可能性もある。家族法を専門とする水野紀子・東北大大学院教授は会合で、内容が違う複数の意思表示カードや偽造カードが出てこないよう、本人の意思を確実に確認できる仕組みを整えるよう求めた。
優先提供規定の施行まで2カ月余。厚労省は27日の作業班の会合で、残った検討課題の方向性を示し、11月上旬の委員会で運用指針の具体的内容を詰める。
(本文ここまで)
(あと、挿絵の部分に、次の検討課題が表示されていました)
1.指名を認めるか
例)長男に提供したい
2.順位付けを認めるか
例)最優先は長女、次女は次
3.「親族以外には提供しない」との意思表示は有効か
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>会合では飛び越しの問題は深い議論にならなかった。
そんなことでいいのかなあ。
>従来はいつ誰から臓器の提供を受けられるか分からなかったが、今後は家族からの提供に期待を持つ人が出てくるかもしれない。制度の運用次第で家族内で争いになる可能性もある。家族法を専門とする水野紀子・東北大大学院教授は会合で、内容が違う複数の意思表示カードや偽造カードが出てこないよう、本人の意思を確実に確認できる仕組みを整えるよう求めた。
法律面の問題も重要だし、心理面の問題も、もっと重要視してほしい。
これまで、ブログや掲示板で書いてきましたが、親族優先提供は、本来、避けるべきだし、もし実施するとしても、最小限にすべきです。
まずは医学的緊急性が最優先。
それで、どうしても、親族優先規定を実施するとするならば、同じぐらいの医学的緊急性がある場合のみ、親族優先が許されることにするべきです。
挿絵の部分に掲げられている検討課題は、もっとシビアな、家族間の人間関係がむきだしになりそうです。
それに、親族以外には提供しない、などという意思表示を認めてはいけないと思います。
もしも、それを認めるとしたら、そんな法律を作るのは、世界中見回しても日本だけだ、ということを、とことん、新聞で大々的に報道して、そんな恥ずかしいことはやめましょう、と、みんなが思うように、テレビでも、もう、えせ知識人でもほんものの知識人でもなんでもええから、口を極めて、言い募ったらいいと思います。
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