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「親族優先提供」についてのニュース

 投稿者:てるてる  投稿日:2009年10月29日(木)18時24分23秒
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  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091027-00000123-mai-soci

<臓器提供>養子縁組や事実婚は認めず 親族への優先提供
10月27日21時4分配信 毎日新聞

 来年1月17日から始まる親族への臓器の優先提供について、厚生労働省作業班は27日、特別養子縁組を除く養子縁組や、事実婚は親族として認めないとの見解をまとめた。「親族以外に提供しない」など親族限定の意思表示を明確にした場合は無効とし、臓器提供を実施しないとしている。11月の厚労省臓器移植委員会や意見公募を経て、年内にもガイドラインを改正する。

 7月に成立した改正臓器移植法では、脳死や心臓死になった場合、臓器提供者(ドナー)が書面による意思表示で親族に臓器を優先提供できることが盛り込まれた。

 これを受け、作業班は親族の範囲を議論し、その範囲を配偶者と親子に限定することを確認した。その上で、届け出だけでできる養子縁組や、夫婦関係の証明が難しい事実婚は「臓器売買につながる危険性を排除しにくい」などとして認めないとした。ただし、戸籍上も実の親子関係になる特別養子縁組で成立した関係は親族として認めた。

 また、親族以外への提供を拒む意思が明確な場合は、移植を受ける機会の公平性を求める臓器移植法の理念に反するとして無効扱いにする。一方、「自分の子どもへ」などと意思表示した場合、第三者への提供を否定していないと解釈し、親族優先で移植の実施を認める。

 親族への優先提供の意思表示ができる年齢は15歳以上で、臓器提供を受けられる年齢は特に定めない。表示方法は、運転免許証の意思表示シールなどを活用し、「親族」と示してもらうことで一致したほか、現行の臓器提供意思表示カード(ドナーカード)も有効とした。【河内敏康】


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091027-00000013-cbn-soci

「親族への優先提供」報告案を大筋で了承―改正臓器移植法作業班
10月27日21時37分配信 医療介護CBニュース

 来年1月に迫っている改正臓器移植法の「親族への優先提供」規定の施行に向け、厚生労働省は10月27日、「臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班」(班長=新美育文・明大法学部教授)の第3回会合を開いた。会合では、事務局が11月2日に開かれる「厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会」への報告案を提示、大筋で了承された。

 これまで、作業班で「親族への優先提供」規定について示されていた検討課題は、▽表示方法▽表示内容▽親族の範囲▽親族の確認方法―の4点。
 27日の会合ではまず、戸籍謄本など公的証明書を入手することが困難な場合の親族の確認方法について意見交換が行われ、写真入りの免許証やパスポートなどと親族からの証言を基にして臓器提供の手続きを開始した上で、事後に公的証明書で追完することが可能とされた。

 その後、事務局がこれまでの議論の論点を整理した委員会への報告案を提示した。
 親族の範囲は「親子と配偶者」に限定する方針。養子については、特別養子縁組に限って親族の範囲に含めることとして差し支えないとされたが、事実婚については確認が困難として、移植の場面での「配偶者」は法律婚に限定すべきとの見解が出された。
 意思表示の内容については、特定の親族を指定する意思表示があった場合、「親族一般への優先提供意思と解すべき」との見解が示された。一方で、親族以外の第三者へ提供することを拒否する意思が表示されていた場合は、「臓器提供の意思がないと解し、臓器提供プロセスに移行すべきでない」とされた。
 また、意思表示の方法については、偽造などを防止するため1人1枚を所有する運転免許証などに記載することが望ましいとした一方で、現行のドナーカードへの記載も有効とされた。また、インターネットを活用した「臓器提供意思登録システム」への登録を原則とすべきとの見解も出された。

 報告案は大筋で了承され、最終取りまとめは新美班長と事務局に一任された。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091027-00001151-yom-soci

「臓器の親族優先提供は15歳以上」の素案
10月27日22時20分配信 読売新聞

 改正臓器移植法に盛り込まれた親族への臓器優先提供規定について、厚生労働省臓器移植委員会の作業班は27日、親族への優先提供者になれるのは本人が優先提供の意思を示している15歳以上とする素案をまとめた。

 親族優先の規定は来年1月に施行されることから、同委員会は素案をもとに来月2日に検討し、国民からの意見を募って、年内に運用指針や省令などの改正を行う考えだ。

 素案によると、親族への優先提供を希望する場合、意思表示カードなどに個人名や特定の親族を指定せず、原則「親族」と表記する。親族の移植順位は1位となるが、医学的な適合条件を満たさない場合は、日本臓器移植ネットワークに登録されている第三者に移植される。

 「長女だけに提供したい」など限定的に記載されている場合は、記載されている者以外への臓器提供を拒否しているものとみなし、親族優先の前提となる臓器提供の意思が無いと判断して、提供そのものを認めない。移植を望む親族が複数いる場合は、医学的条件を基に優先順位をつける。

 作業班は、親族の範囲を親子と配偶者に限定することを確認。養子については戸籍上、実子と同様に扱われる「特別養子縁組」を除き対象外とし、事実婚は確認に時間を要することから、除外すべきとした。
 
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